4月1日。新年度を迎え、2019年5月に成立した改正意匠法が施工されます。
130年前(明治時代)に制定された「意匠条例」では物品(有体物である動産)の形状や色彩などを保護し、独占できるとされておりましたが、今回の改正では物品のみならず、無体物である「画像」や不動産である「建築物」「内装」「デザイン」まで意匠権の対象とし、登録・保護の対象となります。
意匠権は著作権や商標権と同じ知的財産権の一種で、権利を侵害した者に対して差し止めや損害賠償を請求できる権利です。
競技場やホテル、美術館など有名建築物だけでなく、マンションや一戸建て住宅といった建築物の外観や内装についても出願可能となります。
2021年度の新設住宅着工見通し個数は86万戸です。
この内、注文建築(間取りや外観、屋根や内装、設備の資材やデザインをカタログから選ぶ規格住宅を含む)が60%、約40%が建売住宅として販売されます。
これだけの数の新築住宅が毎年建築されている中では、意図せず模倣してしまう新築住宅も出てくるのではないかと思います。
意匠や特許、商標はJ-PlatPatというプラットフォームから検索可能になるそうなので、不動産業者として留意していこうと思います。
また、建売住宅メーカーや規格住宅メーカーはコストダウンの為、敷地形状や規模に合わせて間取りを「使いまわし」ます。
販売した建売住宅の売主様に意匠登録されてしまうと大きな損害になります。
新築住宅の不動産売買契約書中の条文で「意匠登録は禁止とする」という様な条文が追加される様になるんでしょうかね?